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社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 の日記

セクハラ労災認定の新基準案

2011.06.27

 厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めました(H23.6.24 日本経済新聞記事より)。同省は検討を重ね、年内にも都道府県の労働局に通知するようです。

 精神障害による労災認定については、「職場における心理的負荷評価表」を用いて、精神障害を発症させた心理的負荷が「強」と認められるかどうかが大きなポイントになります。これまでは、職場での「心理的負荷」について、セクハラに関してはストレス強度(1・2・3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認められていませんでした。

 (参考)
  強度 :一般的に問題とならない程度の負荷
  強度 :1と3の中間
  強度 :人生の中でまれに経験することもある強い負荷

 このため、年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「」とするよう改められることになりました。

 ≪悪質事例の具体例≫
  ・身体への接触が継続した
  ・接触は単発だが、会社に相談しても対応・改善されない
  ・言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した
  ・セクハラが繰り返されていなくても、同時にいじめや嫌がらせがあった
  ・上司から部下へのセクハラなど職場の上下関係でセクハラがあった等

 今回の見直しによって明確になったのは、これまで「セクハラ」=「」と評価されていたものが、より明確に具体例を示すことでその内容によっては「」に引き上げたり、「」に引き下げたりすることになったということです。セクハラ被害を一律の基準で判断するのではなく、個別具体的に柔軟性を持って判断できるようになるので、良い改善案であるといえるでしょう。

 これにより、今後セクハラの労災認定が増えるのみならず、セクハラの訴えが増えることも予想されます。年内の適用に向けた、今後の動きに注目です。

★【外部リンク】精神障害等の労災認定について(PDF 6.60MB) ★【外部リンク】セクハラ労災認定で新基準 厚労省の分科会(日本経済新聞)

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