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社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 の日記

雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げ ~雇用調整助成金にも影響~

2011.07.28

  8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が、2006年以来5年ぶりに引き上げられることとなりました。
 基本手当日額の引き上げは、平成18年以来5年ぶりとなります。

 雇用保険の「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算定した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

 今回の引き上げは、

 (1)基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引き上げなどを内容とする改正雇用保険法が8月1日に施行されること
 (2)2010年度の平均給与額(毎月勤労統計調査による「毎月きまって支給する給与」の平均額)が、2009年度と比べて約0.3%上昇したこと

 に伴うものです。

 具体的な変更内容は以下のとおりとなります。
  (1)基本手当日額の最低額の引き上げ:1600円→1864円(+264円)
  (2)基本手当日額の最高額の引き上げ
   ・60歳以上65歳未満:6543円→6777円(+234円)
   ・45歳以上60歳未満:7505円→7890円(+385円)
   ・30歳以上45歳未満:6825円→7170円(+345円)
   ・30歳未満:6145円→6455円(+310円)

 また、雇用調整助成金にも受給金額に影響がでる可能性があります。
 雇用調整助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされています。
 よって、平成22年8月1日からは日額7,505円とされていましたが、これが平成23年8月1日より日額7,890円に引き上げられることとなりますので、これまで最高限度額で申請を行っていた事業主においては支給額が増額されることが予想されます。

 詳しくは以下のURLをご確認ください。

★【外部リンク】雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げます

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