社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 の日記
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受動喫煙防止対策助成金について
2011.10.24
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厚生労働省は、平成22年12月に行われた労働政策審議会建議を踏まえ、「受動喫煙防止対策助成金」を創設しました。
この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供する旅館、料理店、飲食店を含む中小企業主が、一定の基準を満たした喫煙室の設置や換気等の装置を講じようとする場合に、助成の対象となるものです。
以下、ポイントを挙げておきます。
1 支給対象事業主
①労働者災害補償保険の適用事業主であること。
②中小企業事業主※であること。
③飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する事業主であること。
④③の営業を行う事業場で、室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、喫煙室外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置する事業主であること。
⑤喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること。
※中小企業事業主とは
・小売業においては、資本金・出資金の額が5000 万円以下又は常用労働者が50 人以下
・卸売業においては、資本金・出資金の額が1億円以下又は常用労働者が100 人以下
・サービス業においては、資本金・出資金の額が5000 万円以下又は常用労働者が100 人以下
・その他の業種については、資本金・出資金の額が3億円以下又は常用労働者が300 人以下
である事業主をいう。
2 支給額
喫煙室設置に係る費用の4分の1 (ただし、支給上限は200万円)
この助成金は、平成23年10月1日から新しく始まる助成金ですが、あらかじめ設置計画書を作成し、都道府県労働局長に申請し、認定を受ける必要があります。また、工事については「計画認定通知書」を受ける前に開始したものについては原則として支給の対象とならないので注意が必要です。
詳細については、以下をご覧ください。
【関連リンク】受動喫煙防止対策助成金の創設について
【関連リンク】受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について(詳細)