社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 の日記
-
福岡県の特定最低賃金(産業別最低賃金)が改定されます
2011.12.01
-
福岡県では、平成23年10月15日より地域別最低賃金が1時間あたり695円に改定されましたが、製鉄業や百貨店等の一部の特定業種については、これとは別に特定(産業別)最低賃金の適用をうけ、平成23年12月10日に改定されます。
地域別最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
詳しくは以下をご覧ください。
【関連リンク】福岡県の最低賃金(福岡労働局)
【関連リンク】全国の地域別・特定最低賃金一覧(厚生労働省)