社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 | 日記 | 成長分野等人材育成支援事業奨励金について

丁寧・迅速・正確をモットーに、企業の人事・労務管理を全力でサポートいたします。

Top >  日記 > 成長分野等人材育成支援事業奨励金について

社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 の日記

成長分野等人材育成支援事業奨励金について

2012.01.12

 健康・環境分野は、政府の新成長戦略の中でも重点強化の対象となっています。この分野の成長を支え、生産性を高めることを目的として、研修などの教育訓練を通して人材育成に取り組む事業主を対象とした「成長分野等人材育成支援事業奨励金」(平成24年3月31日までの暫定措置)が創設されています。

 以下、この助成金の概要を挙げておきます。

【支給要件】
 ○健康分野、環境分野、これに関連するものづくり分野の事業を行っていること。
 ○期間の定めのない労働者を雇い入れ、または他の分野から配置転換した労働者を対象に、1年間の職業訓練計画を作成し、Off-JTを実施すること。

【支給額】
 事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき対象者1人当たり20万円(中小企業が大学院を利用した場合には、50万円)を上限として支給されます。

【対象となる分野】
 支給対象となるのは、林業、建設業、製造業、電気業、情報通信業、運輸業・郵便業、学術・開発研究機関などで健康や環境分野に関する業務(建築、製品の製造・取引、技術開発など)を行っているもの、スポーツ施設提供業(フィットネスクラブ等)、スポーツ・健康教授業(スイミングスクール等)、医療・福祉、廃棄物処理業、その他(エコファンド等)に該当する分野です。

 注意すべき点はいくつかありますが、大前提として押さえておかなければならないことは、事前に『職業訓練計画』を労働局またはハローワークへ提出しておかなければならないことです。この計画を提出していなければ、もちろんこの助成金は受けられません。

 また、『健康・環境分野』という分類をみると、多くの事業主様が初めから申請を諦めがちですが、一見すると対象とならなさそうな業種であっても場合によっては対象となることがあります。

 例えば、
 ★ウェブコンテンツ事業を行っている場合・・・『情報通信業』に該当するので、対象となる。
 ★建設業でエコ住宅を取り扱っている場合・・・健康分野に関する建築物であれば、対象となる。
 ★製造業(車の部品)の場合・・・エコカーを作る会社から、エコカーの部品を受注している場合であれば、対象となる。

 こういった例もありますので、従業員へ研修を考えている事業主様は、とりあえず検討をしてみる余地はありそうです。わからない点がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 なお、対象となる業種等、助成金の詳細については、以下をご覧ください。

    【関連リンク】成長分野等人材育成支援事業奨励金のご案内

日記一覧へ戻る

【PR】  三洋不動産トツカーナ店  チャーミースノーアイス ラピア店  KARAKARA沖縄  (有)釜利谷米穀店  梨花和服 祇園店