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平成24年4月から労災保険料率改定 ~有期メリット制も改定へ~

2012.01.17

 平成24年度は労災保険料率の改正年で、厚生労働省は新しい料率表を策定しました。平成21年度から適用されている料率は、全業種平均1000分の5.4ですが、新料率1000分の4.8となる予定です。最も高いのは、「水力発電施設、ずい道等新設事業」の1000分の89、最も低いのは「金融業、保険業又は不動産業」などの1000分の2.5です。

 改正される主な業種の料率(新旧対照)は、以下のとおりです。

★分類事業の種類 (改正前)→(改正後)
 水力発電施設、ずい道等新設事業 103 89
 道路新設事業 15 16
 舗装工事業 11 10
 鉄道又は軌道新設事業 18 17
 既設建築物設備工事業 14 15
 機械装置の組立て又は据付けの事業 9 7.5
 食料品製造業 6.5 6
 たばこ等製造業 5.5 6
 繊維工業又は繊維製品製造業 4.5 4
 木材又は木製品製造業 15 13
 パルプ又は紙製造業 7 7.5
 印刷又は製本業 4.5 3.5
 コンクリート製造業 14 13
 陶磁器製品製造業 18 19
 金属精錬業 7 6.5
 非鉄金属精錬業 8.5 7
 金属材料品製造業 7.5 7
 鋳物業 19 17
 金属製品製造業又は金属加工業 11 10
 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 7.5 6.5
 めっき業 6 7
 機械器具製造業 6.5 5.5
 電気機械器具製造業 3.5 3
 輸送用機械器具製造業 5 4.5
 計量器、光学機会、時計製造業 3 2.5
 その他の製造業 7.5 7
 交通運輸事業 5 4.5
 貨物取扱事業 11 9
 港湾貨物取扱事業 12 11
 港湾荷役業 17 16
 電気電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3.5 3
 事業ビルメンテナンス事業 6 5.5
 
倉庫業、警備業消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 7 6.5
 通信業、放送業、新聞業又は出版業 3 2.5
 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 4 3.5
 金融業、保険業又は不動産業 3 2.5
 
 建設業で用いる「労務費率表」、一人親方の「第2種特別加入保険料率」も改定されます。海外派遣労働者を対象とする「第3種特別加入保険料率」は1000分の4で据置きです。

 以上は3年に1回の予定どおりの改正ですが、今回はメリット制で大幅な改正が実施されました。一括有期事業と単独有期事業で要件の緩和(対象事業場の拡大)が行われます。新旧要件は、次のとおりです。

一括有期事業  改正前…過去3保険年度中の確定保険料の額がそれぞれ100万円以上であること
  改正後…同確定保険料の額がそれぞれ40万円以上であること
単独有期事業  改正前…①確定保険料100万円以上、②建設の請負金額1億2000万円以上など
  改正後…①同40万円以上、②変更なし

 ただし、一括有期事業で過去3年間のいずれかの確定保険料が40万円以上100万円未満であるときは、メリット変更幅を少なくし(プラスマイナス30%)、小規模事業主への影響を少なくします。

 このほか、特定疾病に、「騒音による難聴(2事業以上勤務、従事期間5年未満)」も追加します。

    【関連リンク】改正の主なポイント(厚生労働省HP)

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