社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 | 日記 | 業務改善助成金のお知らせ

丁寧・迅速・正確をモットーに、企業の人事・労務管理を全力でサポートいたします。

Top >  日記 > 業務改善助成金のお知らせ

社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 の日記

業務改善助成金のお知らせ

2011.05.24

 業務改善助成金(正式名称:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)が創設されました。

 この助成金は、地域別最低賃金額の大幅な引上げによって大きな影響を受ける地域の中小企業の事業主が、地域別最低賃金の引上げに先行して、当該事業場で最も低い賃金(以下「事業場内最低賃金」という。)を、計画的に時間給又は時間換算額(以下「時間給等」という。)800 円以上に引き上げ、それに伴って業務改善を目的とした就業規則の作成・改正賃金制度の整備省力化設備・器具の導入研修等を実施した場合に、その経費の2分の1を助成することにより、当該地域における賃金水準の底上げを図り、もって最低賃金について「2020 年までのできる限り早期に全国最低800 円を確保」することを円滑に実現することを目的としたものです。

 この助成金、「申請年度の4月1日現在で時間給700 円以下の地域の事業場の事業主であること。」という条件があり、福岡県は今年度これに該当しています。(来年度以降はどうなるかわかりませんね。。。)

 その他のポイントとして、対象経費の例を以下に挙げておきます。

1 就業規則の作成や改定
 ・事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士への手数料
2 賃金制度の整備
 ・事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
3 労働能率の増進に資する設備・機器の導入
 (1)在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用
 (2)作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用
4 労働能率の増進に資する研修
 ・新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

 これを機に職場の環境を改善したいと思っている事業主さんには是非活用して頂き、助成金は職場環境を改善した『ご褒美』的な意味合いと考えて頂ければ良いと思います。

 詳細は当事務所のHPをご覧ください。
 →http://sr-tsutsui.com/news20110518.html

日記一覧へ戻る

【PR】  美容室 ぱあまやさん  東京視力回復センター 横浜  ハローストレージ川口東本郷  (株) 神戸イノベーション  トムボウイ・ダンスインスティテュート千葉県柏市南柏スタジオ