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社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 の日記

健康保険・厚生年金保険の定時決定(算定)の取扱いについて

2011.06.01

 定時決定は、原則として、4月、5月、6月の3ヶ月間に受けた報酬の平均額から算出することになっています。しかし、算定の対象となる報酬には残業代も含めることになっていますので、毎年4月~6月の時期が忙しく残業が増えてしまうような場合には、社会保険料が1年間高止まりするというようなケースも多くあり、この不公平感を是正すべく本年度より一部改正が行われました。

 本年の定時決定(算定)より、「従来の算定方法によって算出された標準報酬月額と、過去1年間(前年の7月から当年の6月まで)の月平均報酬額(ただし、報酬支払基礎日数が17日未満の月を除く)から算出した標準報酬月額に2等級以上の差があった場合には、保険者算定の対象とされる」こととなりました。ただし、この差が業務の性質上、例年発生する事が見込まれることが要件となっており、手続きとしては保険者算定に該当する旨の申立書や、被保険者の同意書等が必要になるとの事です。

 具体的な中身については厚生労働省よりQ&Aが出されるとの事ですので、顧問先のお客様につきましては算定の手続きでお伺いした際にご説明いたします。

 詳細は以下をご覧ください。

 健康保険・厚生年金保険の定時決定(算定)の取扱いについて(事務所HP)

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