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社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 の日記

雇用調整助成金、6ヶ月未満の労働者は7月より対象外に

2011.06.10

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定奨励金は、経済上の理由によって事業活動を縮小せざるを得ない事業主が、労働者の休業や教育訓練または出向を行った際に、休業手当や教育訓練の費用の一部を助成する制度です。 この支給対象者が平成23年7月1日から変更されます。

 判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降申請分から、被保険者期間が6カ月未満の労働者は雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなります。よって、これまで申請をしていた事業主様で、途中入社した社員のような該当者がいらっしゃる場合はご注意ください。

 一方で、東日本大震災に伴う特例措置が受けられる一定要件の事業主については、平成23年7月1日以降も引き続き、被保険者期間が6ヵ月未満の労働者も助成金の対象になります。

 詳細は以下をご覧ください。

★【外部リンク】支給対象変更のお知らせ
★【外部リンク】雇用調整助成金
★【外部リンク】中小企業緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金、6ヶ月未満の労働者は7月より対象外に(事務所HP)

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