社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 | 日記 | 平成24年4月から労災保険料率改定 ~有期メリット制も改定へ~
2012/01/17
平成24年4月から労災保険料率改定 ~有期メリット制も改定へ~
平成24年度は労災保険料率の改正年で、厚生労働省は新しい料率表を策定しました。
平成21年度から適用されている料率は、
全業種平均で
1000分の5.4ですが、
新料率は
1000分の4.8となる予定です。最も高いのは、「水力発電施設、ずい道等新設事業」の1000分の89、最も低いのは「金融業、保険業又は不動産業」などの1000分の2.5です。
改正される主な業種の料率(新旧対照)は、以下のとおりです。
★分類事業の種類 (改正前)→
(改正後)
水力発電施設、ずい道等新設事業
103 89
道路新設事業
15 16
舗装工事業
11 10
鉄道又は軌道新設事業
18 17
既設建築物設備工事業
14 15
機械装置の組立て又は据付けの事業
9 7.5
食料品製造業
6.5 6
たばこ等製造業
5.5 6
繊維工業又は繊維製品製造業
4.5 4
木材又は木製品製造業
15 13
パルプ又は紙製造業
7 7.5
印刷又は製本業
4.5 3.5
コンクリート製造業
14 13
陶磁器製品製造業
18 19
金属精錬業
7 6.5
非鉄金属精錬業
8.5 7
金属材料品製造業
7.5 7
鋳物業
19 17
金属製品製造業又は金属加工業
11 10
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業
7.5 6.5
めっき業
6 7
機械器具製造業
6.5 5.5
電気機械器具製造業
3.5 3
輸送用機械器具製造業
5 4.5
計量器、光学機会、時計製造業
3 2.5
その他の製造業
7.5 7
交通運輸事業
5 4.5
貨物取扱事業
11 9
港湾貨物取扱事業
12 11
港湾荷役業
17 16
電気電気、ガス、水道又は熱供給の事業
3.5 3 事業ビルメンテナンス事業
6 5.5
倉庫業、警備業消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業
7 6.5
通信業、放送業、新聞業又は出版業
3 2.5
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
4 3.5
金融業、保険業又は不動産業
3 2.5
建設業で用いる「労務費率表」、一人親方の「第2種特別加入保険料率」も改定されます。海外派遣労働者を対象とする「第3種特別加入保険料率」は1000分の4で据置きです。
以上は3年に1回の予定どおりの改正ですが、今回は
メリット制で大幅な改正が実施されました。一括有期事業と単独有期事業で要件の緩和(対象事業場の拡大)が行われます。新旧要件は、次のとおりです。
一括有期事業
改正前…過去3保険年度中の確定保険料の額がそれぞれ100万円以上であること
改正後…同確定保険料の額がそれぞれ
40万円以上であること
単独有期事業
改正前…①確定保険料100万円以上、②建設の請負金額1億2000万円以上など
改正後…①同
40万円以上、②変更なし
ただし、
一括有期事業で過去3年間のいずれかの確定保険料が40万円以上100万円未満であるときは、メリット変更幅を少なくし(プラスマイナス30%)、小規模事業主への影響を少なくします。
このほか、特定疾病に、「騒音による難聴(2事業以上勤務、従事期間5年未満)」も追加します。
【関連リンク】
改正の主なポイント(厚生労働省HP)
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