社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 | 日記 | 『若者チャレンジ奨励金』が創設されました
2013/05/17
『若者チャレンジ奨励金』が創設されました
ちょっと気になる助成金メニューのお目見えです。
発表されてからしばらく経ちますが、名称は
『若者チャレンジ奨励金』といいます。
通常、助成金の名称は堅苦しい名称が多いのですが、今回はなかなか優秀なキャッチコピーになっているのではないでしょうか。
35歳未満の
非正規雇用の若者を対象として、主として自社内で
職業訓練を受講させます。
受講期間中は、1人月あたり
15万円が支給されます(
訓練奨励金)。
その後、正社員として雇用し1年が経過すれば
50万円、さらに1年が経過すれば追加で
50万円(
計100万円)を受給できます(
正社員雇用奨励金)。
訓練といっても、自社内の実習(
OJT)と座学(
Off-JT)を組み合わせる形を採り、
OJTの割合は1割以上9割未満と設定されている点がミソです。
新人正社員を採用しても、即戦力として、バリバリ稼いでもらうのはムリです。最初は、先輩社員が傍について、あれこれと教える必要があります。座学の時間も、いくらかは必要でしょう。
つまり、「将来的に、基幹的な業務を担う」正社員を採用した場合、最初は儲けにつながらない期間が発生するにはやむを得ないところです。それを「訓練期間」として申請すれば、月あたり
15万円の補助を得られるわけです。
ハローワーク経由だけでなく、事業主の直接募集も可とされています。ただし、正社員の職を探しても、なかなか見つけられない若年者の救済策ですから、卒業前の学生は対象として認められません。
この奨励金は、
平成25年度末までの時限措置で、かつ支給額が予算に達する見込みとなった時点で、受付が中止されます。 泣き所は申請書類がかなり煩雑な点です。
詳細なカリキュラム(科目別に時間数等を記載)や
ジョブ・カードの評価シート様式等を作成し、提出する必要があります。
訓練期間(月15万円もらえる期間)は、
3ヶ月以上2年以下で、自社内訓練時間が
1920時間(1年相当)に限定されている点には、注意が必要です。
【関連リンク】
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)【厚生労働省HP】
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