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■業務案内
労災保険の特別加入制度

   ★事業主や家族従事者の方も労災保険に加入できる制度です!★
 労働保険に関する事務を『労働保険事務組合』に委託することで、本来労災保険に加入できない事業主や家族従事者の方も労災保険に特別加入できるようになります。その他、保険料の分割納付や上乗せ労災(労保連労働災害共済)への加入等の特典があります。
 当事務所は、厚生労働省認可の『労働保険事務組合』を併設していますので、単独の事務組合ではできない給付の事務や、社会保険の事務に至るまでをトータルサポートすることができ、一歩進んだワンストップサービスを提供しています。

労災保険の特別加入制度

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