社会保険労務士法人 筒井社労士事務所 の日記
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雇用促進税制がスタートしました
2011.09.01
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平成23年度の税制改正により、新しく「雇用促進税制」が創設されました。
雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が、法人税(または所得税)から雇用増加数1人あたり20万円の控除をうけることができる制度です(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度としています)。
簡潔にいうと、一定の要件をクリアすれば、法人税等を減額することができる制度ということになります。
なお、当該制度の適用を受けるためには、管轄のハローワークに事前に「雇用促進計画」の提出を行い、要件についての確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。また、提出期限は事業年度開始後2カ月以内(平成23年4月1日~8月31日の間に事業年度を開始する企業は10月31日まで)なので注意が必要です。
税務、会計に関する情報は最寄りの税務署や税理士へ、雇用促進計画については当事務所までお気軽にお問い合わせください。
★事務所案内(平成23年9月発送予定分)
【関連リンク】雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました